有料老人ホーム・寮・社宅のBEST PARTNER - 株式会社 三英堂商事
賃貸物件情報



| お問合いわせ |

賃貸物件検索 How to 賃貸 求む!賃貸物件 リリーフシステム 物件情報へのお問い合わせ

三英堂商事トップ >> 賃貸物件情報 >> How to 賃貸 >> ペットを飼いたい! >> 犬の飼い主の責任

How to 賃貸
ペットを飼いたい
- DOG
生活上のしつけ
食事上のしつけ
排泄物のしつけ
散歩でのしつけ
食事の与え方
健康管理の方法

- CAT
猫の特徴
しつけの仕方
食事の与え方
健康管理の方法

ねずみ - MOUSE
ねずみの飼育方法
フェレットの飼育方法

うさぎ - RABBIT
うさぎの飼育方法

小鳥 - BIRD
世話のポイント
季節毎の世話の方法
病気と健康管理
病気別の対処方法

賃貸派の半分以上が「ペットを
飼いたい」意向を持っている!!


ペットロス癒しあう場
ペットの由来の感染症
犬の飼い主の責任


快適に住むための豆知識
通風と換気の方法
結露の防止法
台所のお手入れ
トイレのお手入れ
浴室のお手入れ
湯沸器のお手入れ
天井のお手入れ
内壁のお手入れ
床のお手入れ
建具のお手入れ
電気設備のお手入れ
ご家庭で出来るシミ抜き法

不動産鑑定基準を改定
(国土庁10年ぶり)


マンションを評価できる
チェック表を紹介


2000年3月から施行の
定期借家権制度の
上手な利用法を紹介


読み物
雨の金曜日、首都圏多い?
痛風の若年齢化
土地譲渡益課税
介護ストレスためこまないで
火災保険、「地震」は対象外
いびき「隠れた病気に注意」
家庭内の中毒物質
修繕積立金の「ペイオフ対策」
不動産投信
梅雨、食中毒に注意!
遺産相続
海外療養費
かみ合わせに注意!
ペーパーは左側が基本
犬の飼い主の責任

「吠えて通行人に怪我をさせた場合の賠償責任の有無」

今日は、プライベートなことでお話をうかがいにまいりました。
どんなことでしょうか。
   
実は、わが家で犬を飼っておりまして、毎日犬を運動させるために散歩をしているんですが、最近、犬を散歩させているときに犬が吠え、これに驚いた人が倒れて大けがをし、その賠償責任を飼い主に認める裁判があったと報道されたので、人ごとではないと思ってまいったのです。
横浜地裁の判決ですね。あれは、犬が吠えただけで、噛んだり、飛び掛かったりしたわけでもないのに飼い主の責任を認めた珍しいケースです。
   
それで、どの程度の賠償が飼い主は命ぜられたんですか。
専門誌でその裁判例を確認しましょう。これは横浜地裁民5部・平成13年1月23日判決(「判例時報」1789号83頁)ですね。438万円ほどの支払が命じられています。
被害者が高齢で先天的股関節脱臼という疾病のために歩行困難な人で、外気を吸うために自宅前の公道に出て公道上のミラーポールにつかまって立っているところを、後ろから犬に1回「ワン」と吠えられて驚き、手を放したために転倒して大腿骨骨折の外傷を負ったという内容ですよ。
   
犬が1回吠えただけで、そんな責任を負わされるんですか。散歩のとき犬に首輪をして綱を引いてコントロールできれば問題ないと思っていましたが。犬ってもともと吠えるもんじゃないですか。
愛犬家はそう言うでしょうね。しかし、世の中犬嫌いの人もいるし、さまざまな人々が利用する公道に犬を連れ出す以上、飼い主に求められる責任は結構厳しいのですよ。判決文では「なるほど、犬は本来、吠えるものではあるが、そうだからといって、これを放置し、吠えることを容認することは、犬好きを除く一般人にとっては耐えがたいものであって、社会通念上許されるものではなく、犬の飼い主には、犬がみだりに吠えないように犬を調教すべき注意義務があるというべきである。特に犬を散歩に連れ出す場合には、飼い主は、公道を歩行し、あるいは、佇立している人に対し、犬がみだりに吠えることがないように、飼い主は調教すべき義務を負っているものと解するのが相当である」と指摘し、「動物を飼っている者は、その飼育から生ずる一切の責任を負担すべきである」と判示しています。
   
うあっ、それはキビシイ。犬が1回吠えただけで人が倒れて重傷を負わせるなんて、普通は考えられませんがねぇ。
裁判では、犬が吠えたことと、受傷との間に因果関係があるかどうかということも争点になっていました。判決文では「本件犬の行為としては、単に1回吠えたにすぎず、飛びかかろうとしたことはない。しかしながら、本件犬が原告(被害者)に向かって吠えたことは、被害者に対する一種の有形力の行使といわざるを得ず、犬の吠え声により、驚愕し、転倒することは、通常ありえないわけではないから、本件犬が吠えたことと被害者の転倒と受傷との間には相当因果関係がある」旨判示して、結果、これを認めているのです。
   
これでは、うかうか、犬を散歩に連れ歩くこともできませんね。そんなに犬を飼うことが重い責任を負うことがあるのだと、この具体例によってよーく分かりました。
もともと、民法の718条には「動物の占有者の責任」として、動物を飼育したり保管している者に対して、その動物が他人に加えた損害を賠償する責に任ずると規定して、重い危険責任を負わせているんです。もともと、動物の習性、性癖はさまざまであり、その飼育、保管には常に注意が必要であるところがら、動物が他人に危害を加えたときは、保管上相当の注意をしていたことを証明しなければ、飼主に過失があるとみなされると解されています。今回の判定も、こうした解釈に沿って、飼い主に対して、厳しい責任を求めた裁判例といえるでしょう。
   
そうすると、綱を首輪から外すなんて、論外なんですね。
そりゃ、そうです。綱をつけていたって、犬をきちんとコントロールできるだけの体力、技術を持っていなければ駄目ですよ。大型犬を子供に引かせるなんて、本当は危ないことこのうえないといえるでしょう。2頭、3頭と一人で綱を引いている人も見かけますが、よぼどきちんと犬を調教しておかないと、万一、他人に危害を加えるような事故が発生すれば、原則として責任を免れることはできないと言っていいでしょう。
   
犬を吠えさせないよう調教することまで義務といわれるのですから当然と言えば当然なんですね。家族によく話して、こうした事故が起きないようにしたいと思います。それにしても、ペットを飼うことが、すごい責任を伴うことなんだと改めて認識しました。
2001年7号 あさひ銀総研レポートより抜粋




||
|
|
|
|
|
|
|
||
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー16階 会社案内図 TEL:03(5466)1571(代表) FAX:03(5466)2851
フリーダイヤル:0120-81-3810(お問い合わせ受付時間 9:00〜18:00) E-mail:san@saneido.co.jp
当社の運営するWebサイトにおける個人情報の取り扱いについて
Copyright (C) 2002-2012 Saneido Co.,Ltd. All rights reserved.
このサイトで使用されているすべての写真・文章・画像の無断転載使用を禁じます。