介護保険制度と介護報酬

介護保険制度と介護サービス費用

介護サービス費用の流れ

介護保険制度は、市町村から要介護または要支援の認定を受けた高齢者等が、必要な介護サービスを利用し、その費用の1割を利用者が自己負担し、残りの9割は保険者からサービス事業者に支払われる仕組みです。(※1

介護保険制度の財源は公費と40歳以上の国民が納付する保険料(※2)であり、介護サービスをめぐる費用の流れは図表1のとおりになります。

図表1 : 介護サービスをめぐる費用の流れ 介護サービスをめぐる費用の流れ

介護報酬と支給限度額

介護給付費/介護報酬

介護サービスの費用は、サービスの種類ごとに厚生大臣が定める基準により算定します。(※3

サービスの種類別に「訪問介護」「訪問入浴介護費」などの名称が与えられていますが、これらを総称して「介護給付費」といい、一般に「介護報酬」と呼ばれています。介護給付費または介護報酬は、前途のとおり、そのうちの1割が利用者から事業者に直接支払われ、残り9割が保険者から事業者に支払われます。

介護報酬の種類

介護報酬は、図表2に示す16種類のサービスについて、定められています。(※4

図表2:介護報酬一覧
サービスの名称 介護報酬の名称
(a)居宅サービス(12種類)
(1)訪問介護 訪問介護費
(2)訪問入浴介護 訪問入浴介護費
(3)訪問看護 訪問看護費
(4)訪問リハビリテーション 訪問リハビリテーション費
(5)居宅療養管理指導 居宅療養管理指導費
(6)通所介護 通所介護費
(7)通所リハビリテーション 通所リハビリテーション費
(8)短期入所生活介護 短期入所生活介護費
(9)短期入所療養介護 短期入所療養介護費
(10)認知症対応型共同生活介護 認知症対応型共同生活介護費
(11)特定施設入所者生活介護 特定施設入所者生活介護費
(12)福祉用具貸与 福祉用具貸与費
(b)居宅介護支援
(13)居宅介護支援 居宅介護支援費
(c)施設サービス(3種類)
(14)介護老人福祉施設 介護福祉施設サービス費
(15)介護老人保健施設 介護保健施設サービス費
(16)介護療養型医療施設 介護療養施設サービス費

介護報酬の単位

介護保険制度の保険者は市町村であり、地域の事情を勘案しつつ運用されるのが前提となっています。

そのため、介護報酬も全国統一単価とせず、「円」ではなく「単位」で定められています。そして、単位を円に金額換算する際に、地域差を考慮に入れた5段階の「換算レート」が設定されています。

介護報酬とは何か

居宅サービスの支給限度額

介護サービスのうち、居宅サービスには、サービスの種類別の介護報酬のほかに、要介護度ランクに応じた支給限度額が設定されています。支給限度額は、図表3のように「訪問通所系サービス」と「短期入所サービス」に分かれて管理されています。(※5

#尚、訪問通所系サービスには、以下の7種類のサービスが含まれます。

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリステーション
  • 通所介護
  • 通所リハビリステーション
  • 福祉用具貸与

#また、短期入所サービスとは、以下の2種類のサービスです。

  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護

#従って居宅サービスであっても、

  • 居宅療養管理指導
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 特定施設入所者生活介護

は支給限度額管理の対象外となります。また、

  • 4.居宅介護支援
も支給限度額の枠外におかれます。

図表3 : 居宅サービスの支給限度額
訪問通所系サービス 短期入所サービス
要支援 6.150単位 7日
要介護1 16.580単位 14日
要介護2 19.480単位 14日
要介護3 26.750単位 21日
要介護4 30.600単位 21日
要介護5 35.830単位 42日

介護報酬の請求

介護報酬請求の流れ

介護報酬の請求(保険者に対する9割の請求)は、利用者ごと、1か月ごとに行なわれます。 介護報酬請求の流れは、図表4のとおりです。

サービス事業者は、1人の利用者に対して1か月間に提供したサービス内容のすべてを介護報酬明細に入力・記入し、翌月10日までに国民健康保険団体連合会に提出します。連合会では、これを審査して、記載ミス等がなければ保険者である市町村に送付し、市町村の払込みを受けて翌々月末に事業者に報酬を支払います。 (※6

図表4 : 介護報酬請求の流れ 介護報酬請求の流れ

その他の「介護保険情報」