第1号・第2号被保険者とは?

被保険者は40歳以上の国民全て

被保険者とは介護保険料を支払い、介護サービスを受ける人のことを言います。 ドイツでは20歳以上が被保険者です。日本でも検討段階で20歳以上にするという案もありましたが、結局40歳以上と決まりました。

介護保険が施行される2000年の日本国民の平均年齢が41.3歳ですから、国民のおよそ半数が保険料を支払う事になります。
また、介護保険は国が作った公的保険です。自分はサービスを受けないから入らないということは出来ません。

加入者は年齢により二種類に分かれる

介護保険は高齢者を中心とする保険ですが、被保険者は65歳を境に2つに分かれます。

まず65歳以上は、その市町村に住民票がある全ての人が対象となり、これを第1号被保険者と呼びます。一方、40~64歳までは、その市町村に住民票がある人で、さらに医療保険に加入している人が対象になります。これを第2号被保険者と呼びます。

つまり、40~64歳では医療保険のない人、例えば生活保護を受けている人は介護保険の対象になりません。では、そうした人が介護が必要になったらどうなるのかというと、生活保護で「介護扶助」として必要な介護サービスを受けることになります。

また、外国人であってもこの条件に当てはまる人は介護保険の被保険者になります。

適用除外者

介護保険では障害者施設の入所者など、次にあげる人は保険の適用から外れています。

  • 重度心身障害者施設の入所者
  • ハンセン病療養所の入所者
  • 指定国立療養所等の重症心身障害者

第1号被保険者とは?

65歳以上の人で市町村に住所のある人

被保険者とは介護が必要になったときに保険給付が受けられる人のことです。介護保険ではそれぞれの市町村が保険者ですので、その市町村に住んでいる65歳以上の人が自動的に第1号被保険者となります。

これは外国人も同じで、住所の確認が出来れば第1号被保険者となります。第1号被保険者はその住所地の市町村に保険料を納め、介護が必要になったときに、市町村から保険給付を受けることになります。

住所確認は住民基本台帳で

住民の確認については各市町村が「住民基本台帳法」に基づく住民基本台帳で行います。記載と実際が異なる場合には、市町村が客観的に判断を下すことになります。

他の市町村に転出する場合や他から転入するときには市町村への届け出が必要です。届け出は本人以外に世帯主が行うことも出来ます。

住所地特例

介護保険では住所地のある市町村の被保険者になるのが原則ですが、施設に入所している人の中には、住所地が施設のある市町村に変更になっている場合もあるでしょう。

周辺市町村にこれといった施設がないようなときは、どうしても施設がある市町村に高齢者が集まりがちです。そうなると、高齢者が集まった市町村の介護保険費用が増加することが考えられます。

そこで介護保険では、施設に入所したために住所地を変更したような場合には、入所前の住所地の市町村が保険者になるように規定されています。これを住所地特例といいます。

2ヶ所の施設に入所した場合には、初めの施設に入所する前、つまり施設入所の前に住んでいた市町村の住所地の被保険者となります。

住民基本台帳法

住民の住所・氏名・性別・生年月日などの個人情報が記載された住民票を世帯ごとに編成した住民基本台帳に関する法律。99年の改正で全国オンライン化による事務処理の効率化が見込まれますが、プライバシー保護の観点から論議を呼びました。

第2号被保険者とは?

40~64歳でその市町村に住所がある医療保険加入者

第2号被保険者は住民の確認の他に、医療保険加入者という条件がつきます。医療保険加入者とは次の人です。

  • 健康保険の規定による被保険者
  • 船員保険の規定による被保険者
  • 国民健康保険の規定による被保険者
  • 国家公務員共済、または地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
  • 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済組合の組合員
  • 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む)または地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者(ただし、日雇特例被保険者の被扶養者を除く)
  • 健康保険法の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者およびその被扶養者

生活保護の対象者

医療保険に加入していない40~64歳の生活保護の対象者は、介護保険の第2号被保険者にはなりません。しかし、その人が国保や健保に加入した時には第2号被保険者になります。

また、その人が65歳に達した時には第1号被保険者になることができます。それは65歳以上の場合には「医療保険加入」が条件になっていないためです。そして、利用者負担分は生活保護より「介護扶助」がでます。

第2号被保険者の届出は

第2号被保険者はその医療保険の保険者が、介護保険料を撤収するので、市長に対する届出は必要ありません。

ただし会社を退職し医療保険を失効したときから、介護保険被保険者の資格も失います。この場合には住民票のある市町村の国民健康保険に加入すると、同時に介護保険の第2被保険者となります。

介護保険の適用されない人とは?

身体障害者療養施設などの入所者は適用除外

介護保険では年齢と住所確認(第2号被保険者の場合には医療保険の加入も含む)で被保険者になることが出来ますが、適用除外が定められている施設入所者が居ます。介護保険法では重度の身体障害者のための治療と、養護を行う生活施設である身体障害者養護施設の入所者は、適用除外となっています。

この理由は、これらの施設入所者は既に施設で介護や治療や生活援助など、介護保険に相当するサービスを受けていることが第1点です。

また入所期間が長期に渡るため、居宅介護を基本とする介護保険サービスを受ける可能性が低いからです。適用除外されるのは次の施設入所者です。

  • 児童福祉法代43条の4に規定する重症心身障害児施設
  • 児童福祉法第27条第2項に規定する指定国立療養所等(重症心身障害児(者)病棟、又は進行性筋萎縮症児(者)病棟に限る)
  • 心身障害者福祉協会法第17第1号に規定する福祉施設
  • ハンセン病療養所
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  • 身体障害者福祉法第30条、施行法による身体障害者療養施設
  • 心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設。15歳以上の知的障害者で独立自活が困難で保護および指導が必要な人

監獄等に入所している人は対象外

また、監獄や労役所等に収監されている人も、その期間は介護保険サービスの対象にはなりません。

出所してからは市民生活に戻りますから、勤務につけば、その健康(医療)保険に入ることになり、自動的に介護保険の被保険者となります。勤務につかない場合には、住民票のある市町村の国保に加入することになり、同時に介護保険の被保険者になります。

介護保険の適用にならない人

重症心身障害児童施設

重度の精神衰弱および重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて保護するとともに、治療および日常生活の指導をする施設

指定国立療養所など

ただし、重症心身障害児(者)病棟、進行性筋萎縮症児(者)病棟にかぎる

身体障害者養護施設

身体上の著しい障害のため常時介護を必要とするが、家庭では生活に困難な人に対して治療と養護を行う

ハンセン病療養所

ハンセン病はらい菌によって引き起こされる細菌感染症だが、現在は完治する疾患となっている。ただ療養所入所者は多くが高齢で合併症を有する人が多くいる

救護施設

心身の障害のために独立して日常生活を送ることができない人を入所させ、生活扶助を行う施設

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