保険料はどうなるの?

65歳以上の方(第1被保険者)の場合

保険料の納め方

老齢・退職年金が月額15,000円(年額18万円)以上の方は、年金から天引きされます。年金額が月額15,000円(年額18万円)に満たない方については、口座振替などによって個別に市町村に納めていただくことになります。

保険料

65歳以上の方の保険料は、住んでいる市町村のサービス水準によって異なります。また、所得に応じて次の5段階に分けられます。

5段階の保険料
減額される方 規準額を支払う方 割増しの保険料を支払う方
生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者で住民税世帯非課税 世帯全員が住民税非課税 本人が住民税非課税 本人が住民税課税で合計所得金額250万円未満 本人が住民税課税で合計所得金額250万円以上
規準額×0.5 規準額×0.75 規準額×1.0 規準額×1.25 規準額×1.5

※規準額:市町村の介護サービスに必要な費用のうち、65歳以上の方の保険料で負担すべき分を、65歳以上の方の人数で割った平均的な額

40歳から64歳までの方(第2被保険者)の場合

保険料の納め方

医療保険の保険料として一括して納めます。

保険料

(計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります)

健康保険・共済組合に加入している場合

  • 保険料は給料に応じて異なります。
  • 保険料は半分は事業主が負担します。
  • サラリーマンの妻などの被扶養者の場合は、加入している医療保険の被保険者がみんなで加入するので、新たに保険料を納める必要はありません。

国民健康保険に加入している場合

  • 保険料は所得や資産等に応じて異なります。
  • 保険料と同額の国庫負担があります。
  • 世帯主が、世帯員の分も負担します。

介護保険の財政

介護保険の費用は、利用者の負担を除いた分を、半分税金で負担し、残り半分を保険料で負担します。

高齢者の方には、住んでいる市町村の介護サービスに必要な費用の約6分の1を所得に応じて保険料として分担していただくことになります。

国は25%の負担分のうち5%を使って、75歳以上の方や所得が低い高齢者が多い市町村で65歳以上の方の保険料が高くなりすぎないように支援します。

その他の「介護保険情報」